PREMIER HOTEL
-CABIN PRESIDENT-Tokyo

ACCOMMODATION TERMS
&
HOUSE RULES

宿泊約款・利用規則

宿泊約款

第1条(適用範囲)

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • (1)宿泊者氏名及び連絡先
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4)その他当ホテルが必要と認める事項

2宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8)宿泊しようとする者が、ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当請求を行ない、あるいは合理的範囲を超える要求をしたとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  • (9)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
  • (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6)宿泊しようとする者が、ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当請求を行ない、あるいは合理的範囲を超える要求をしたとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  • (7)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
  • (8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートのコピーの入手
  • (3)前日の宿泊地の確認
  • (4)出発日及び出発予定時刻
  • (5)その他当ホテルが必要と認める事項

2宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

当ホテルの主な施設等の営業時間は、館内備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。

2前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

3当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

2宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

3貴金属、美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。また、飲食物及び雑誌類並びにその他の廃棄物に類する当ホテルで判断したものについて、翌日までに宿泊者よりご連絡がない場合処分いたします。

3当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品を適切に処理するため、中身の点検等を行なうことについて、宿泊者は異議を述べることができないものとします。

4前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(免責事項)

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用について、宿泊客ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条(支配する国語)

本約款は日本語と英語で作成されますが、その文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

別表第1 宿泊料金等の内訳

備考

1基本宿泊料は館内備付けパンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。

2税法が改定された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

別表第2 違約金

注)

1「%」は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

3団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。

4ホテル近隣地域における大規模な催事(花火大会、コンサート、スポーツ大会その他各種イベント等)の開催期間およびホテルが定める特定日については、前各項にかかわらず、別途定める違約金を適用する場合があります。なお、当該違約金の適用条件については、ご予約時に明示します。

利用規則

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づいて、次の通り利用規則を定めております。この規則を遵守いただけない場合には、宿泊約款第7条第1項により、宿泊及び当ホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げることがございます。また、規則を遵守せずに事故につながった場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。

火災予防上について

1客室内、廊下で暖房用、炊事用などの火器を持ち込み、ご使用にならないでください。

2ベットの中、禁煙室、その他火災の発生しやすい場所で喫煙はなさらないでください。

3その他火災の原因となるような行為をなさらないでください。

4消防用設備等には、非常の場合以外お手を触れないでください。

5客室からの避難経路図は、客室入口ドア内側に提示してありますのでご確認ください。

保安上について

1滞在中お部屋から出られるときは施錠をご確認ください。

2在室およびご就寝の際はドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。来客があった場合には不用意に開扉なさらずご確認ください。なお不審者と思われる場合はフロントへご連絡ください。

3客室には訪問客をお招きにならないでください。

4宿泊登録者以外の方のご宿泊はおやめください。

反社会的勢力等の施設利用の禁止について

1次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。

  • (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
  • (2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
  • (3)反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
  • (4)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合

2前項に該当する場合は、予約成立後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りいたします。

貴重品・お預かり物について

1貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。但し、以下の物品のお預かりは致しかねます。

  • (1)30万円を超える価値を有する物品又は金銭
  • (2)貴金属、美術品、骨董品などの物品
  • (3)情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT機器等)
  • (4)個人情報に関わる物品(顧客名簿等)

2お預かり物は特に指定のない限り、法令に基づいてお取扱いさせていただきます。また、遺失物の保管期間は、発見日を含めて7日間とし、その後最寄りの警察署に届出いたします。

お支払いについて

1料金のお支払いは、現金またはご利用券、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代るものとさせていただきます。

2当ホテルが認めた旅行者用小切手以外の小切手によるお支払いには応じかねます。

3客室の電話をご利用になるとき、別途施設使用料が加算されます。

4宿泊料金は前払い制になっております。

おやめいただきたい行為について

1当ホテル内に他のお客様の迷惑になる次のようなものは持込にならないでください。

  • (1)犬・猫・小鳥等の動物・ペット類全般(盲導犬、介助犬は除く)
  • (2)火薬、揮発油の発火または引火しやすいもの
  • (3)身体に害を及ぼす危険性のある薬品
  • (4)著しく悪臭を発するもの
  • (5)許可証のない鉄砲、刀剣類
  • (6)覚醒剤、麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの
  • (7)著しい多量な物品
  • (8)その他法令で所持を禁じられているもの

2賭博や公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為はなさらないでください。

3大声、放歌または喧嘩行為等で、他のお客様に不快感をあたえたり迷惑を及ぼしたりする行為はなさらないでください。

4心身耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様に迷惑をかけたりなさらないでください。

5未成年者のみの宿泊は、保護者の許可のない限りお断りいたします。

6宿泊以外の目的でご使用にならないでください。

7当ホテルで許可なく広告、宣伝物を配布したり、物品の販売はなさらないでください。

8設備や備品等を所定の場所、用途以外で使用したり、現状を著しく損なうような行為はなさらないでください。

9客室以外の場所での所持品の放置はなさらないでください。

10客室の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。

11ホテルの外観を損なうようなものを窓側に掛けたりしないでください。

12緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、ホテル従業員エリア、非常階段、屋上、機械室等客用施設以外に立ち入らないでください。

13不可抗力以外の事由により建物・家具・備品その他の物品を損傷、汚染または紛失された場合は、相当額を弁償していただきます。